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サポートについて

サポート契約

お客様のメンター・グラフィックス・ソフトウェア(アップデート、修正ならびに改訂を含みます)(以下「本ソフトウェア」といいます)ならびにハードウェア製品および下記に基づき提供される交換部品(以下「本製品」と総称します)の使用には、メンター・グラフィックスのエンドユーザ・ライセンス契約書またはお客様の会社およびメンター・グラフィックスの権限ある代表者が記名押印または署名した契約書が適用されます。お客様がサポート・サービスをご注文される場合、お客様の会社およびメンター・グラフィックスの間で記名押印または署名にて締結している契約にサポート条項が含まれない限りにおいて、以下のサポート条件が適用されます。

エンドユーザ・サポート契約書 (「本契約」)

本契約は、サポート・サービスを購入するお客様(以下「お客様」といいます)とメンター・グラフィックス・ジャパン社(以下、親会社である Mentor Graphics Corporation (以下「MGC 」といいます)ならびにMGC のその他の子会社を含め「メンター・グラフィックス」と総称します)間で合意される法的な契約書です。本契約、ライセンス契約書および該当する見積書は、主題に関し、両当事者の完全な合意を定めたものとなり、購入注文書に記載される諸条件を含みますがそれに限りらない条件、本契約に先立ち、または同時になされた一切の合意に取って代わり優先されます。

サポート・サービスは、購入されたサービス・プランにより異なります。特定のサポート・レベル、サポート・サービス利用時間、対応可能人数、回答に関するオプションならびにテクニカル・サポート・オプションまたはガイドラインに関しては、メンター・グラフィックスの サポート内容の詳細 をご確認ください。ただし、サポート内容の詳細は予告なく変更する事があります。提供されるサポート・サービスに関しては以下の内容と条件が適用されます。

第1条 サポート
本契約条項に基づき、ならびに対価の受領または支払いが確定していることを条件に、メンター・グラフィックスは、当該見積書に特定されるサポート・サービスを提供します。

第2条 テクニカル・コーディネータ
お客様は、各サイトのテクニカル・コーディネータおよび代行者につき、現在の氏名、住所および電話番号をメンター・グラフィックスに提供頂きます。テクニカル・コーディネータおよび代行者は、サポート対象となる本製品の実務知識を有する者とします。

第3条 テクニカル・サポート
サポート・サービスまたはお客様が購入されたライセンスにはテクニカル・サポートが含まれ、お客様がメンター・グラフィックスのサポート・センターへ問題を報告した場合、次の条件が適用されます。
  第1項  メンター・グラフィックスは、本ソフトウェアのエラーまたはハードウェアの不具合を修正または回避策の提供に向け合理的な努力を行います。メンター・グラフィックスのテクニカル・サポートは、お客様へテクニカル・アドバイスを提供すること、または交換品の取替もしくは本製品の修正版を出荷することから成ります。ただし、日本においてのサポート・サービス提供時間は、土曜、日曜、祝祭日およびメンター・グラフィックスの休日を除く月曜から金曜の午前9時15分から午後5時30分までとします。
  第2項  メンター・グラフィックスは、テクニカル・サポート対象の本製品を使用するお客様の従業員または認可された請負業者のみよりサポート・サービスに関する連絡を受け付けることができます。ただし、請負業者はメンター・グラフィックスの競合相手を除きます。サポート・サービス対象の本製品は、当該見積書で特定されたお客様のサイトで使用される製品に限られます。
  第3項  サポート・サービスを受ける過程で、お客様が本ソフトウェアの修正もしくは強化を依頼したとしても、メンター・グラフィックス単独の判断で作成されたいかなる発明、製品改良、修正または開発は、メンター・グラフィックスの独占的財産となります。

第4条 ソフトウェア・アップデート
サポート・サービスにソフトウェア・アップデートが含まれ、該当するソフトウェアに対しメンター・グラフィックスによるアップデートのリリースがサポート期間中にある場合、お客様はサポート対象となる1サイトにつき、アップデート1コピーを受け取る権利があります。メンター・グラフィックスには、ソフトウェア・アップデートをサポートするために、オペレーティング・システム・ソフトウェアを含む第三者のソフトウェアを改変またはアップグレードすることの義務はありません。メンター・グラフィックスは、独自の判断で、製造中止の本製品を類似機能ならびに特徴のある製品で代用することができます。

第5条 限定事項
  第1項   メンター・グラフィックス は、継続的サポート・サービスを受けていない本製品、またはメンター・グラフィックスの事前の書面同意なくお客様または第三者により修正された製品をサポートしません。製品がメンター・グラフィックスより一般的に提供されており、かつメンター・グラフィックスが一般的にサポートしていることを条件に、現行および直近のソフトウェア・リリースにのみサポート・サービスはメンター・グラフィックスより提供されます。
  第2項   メンター・グラフィックス は、特定の本ソフトウェアの問題へ対応できるようにするため、当該ソフトウェア問題を再現するのに要するテスト・ケースおよび十分なドキュメンテーションを提供するようお客様に要求することができます。
  第3項  サポート・サービスに下記の事項は含まれません。
(a) 本製品の導入、構成、再配置または再構成に関するサポート・サービス
(b) メンター・グラフィックスが提供していない第三者のオペレーティング・システム・ソフトウェアのサポート・サービス
(c) 本製品の誤使用、偶発的損傷または修正、あるいはメンター・グラフィックスの仕様に適合しないコンピュータ・ハードウェアまたはコンピュータに関連する機材・用具・資料と本製品を使用した結果必要となるサポート・サービス
(d) お客様が自ら開発したソフトウェア、メンター・グラフィックスがお客様の要望により開発したソフトウェア、または第三者から取得したソフトウェアのサポート・サービス

第6条 再配置
お客様はサポート・サービス対象の本製品の再配置を、事前の書面通知によりメンター・グラフィックスへ提示することを要します。再配置および移転・譲渡にはメンター・グラフィックスの書面による事前承諾が必要となり、また、現行規定ならびにライセンス再配置と移転・譲渡に関する価格が適用されます。

第7条  解約
お客様は、 サポート期間が終了する60日前までにメンター・グラフィックスへ書面で通知することによってのみ、翌年のサポート・サービスを解約することができます。お客様が本契約を遵守せず、またはサービスの対価を期限までに支払わず、かつ当該不履行がメンター・グラフィックスの書面通知から30日経過の後是正されない場合、メンター・グラフィックスはサポート・サービスを解約することができます。

第8条 秘密保持
   第1項 お客様またはメンター・グラフィックスは、サポート・サービスのために知る必要のある場合、相手方に自己の秘密情報を開示することができます。自己の秘密情報を相手方に開示する場合、開示する当事者は、書面などの有体形式で開示するものには「秘密」または「 Confidential 」と表示するものとし、口頭、映像または他の無体形式で開示するものには、開示の際に秘密と特定するものとします(以下「秘密情報」と総称します)。
   第2項 秘密情報は、サポート・サービスの提供、メンター・グラフィックス製品を改善する工程、ならびに / または受領の目的(以下「本目的」といいます)以外で使用してはなりません。また受領した当事者は、相手方の書面による事前の承諾なく、秘密情報を第三者のために開示してはなりません。
   第3項 メンター・グラフィックスならびにお客様は、本目的を遂行する上で、合理的に必要な範囲内でのみ秘密情報を複製することができます。秘密情報の複製物も本条の適用を受けます。
   第4項 秘密情報の全部または一部を当該国の輸出管理に関する法令及び規則に違反して国外に輸出または再輸出できません。
   第5項 本契約が終了または解約された場合、受領した当事者は、当該秘密情報(複製、抜粋、分析、その他秘密情報に基づく資料を含みます)を、相手方にすべて返却するか破棄するものとします。受領した当事者は、相手方の求めに応じ、秘密情報を返却または破棄したことの証明書を発行します。
   第6項 次に該当する秘密情報がある場合、本条に定める秘密保持義務は適用されません。
  (1) 開示された時に公知であるか、受領した当事者の行為によらず公知となる情報
  (2) 受領した当事者が、相手方の秘密情報を使用することなく独自に開発する情報
  (3) 受領した当事者が、秘密保持義務を負うことなく、当該秘密情報を開示する権利を持った第三者から正当に受領する情報
  (4) 開示された時点で、受領した当事者がいかなる秘密保持義務にも抵触することなく既に所有し、または知っていた情報
  (5) 裁判所または政府の命令に従い、当該命令に対応する充分な機会が与えられるよう受領した当事者が相手方へ通知した上で開示される情報
   第7項 本条に定める秘密保持義務は、秘密情報開示後 3 年間継続し、本契約が終了または解約された場合でも存続する。
   第8項 お客様は、本ソフトウェアと製品の秘密性を保護するため適切な措置を講じ、かつ本ソフトウェアと製品へのアクセスを許されたいかなる者も、ライセンス契約書で許可される場合を除き、これを開示または使用しないことを保証するものとします。本ソフトウェアにはプロセスルールを表現するためのメンター・グラフィックスの商標構文であるスタンダード・ベリフィケーション・ルール・フォーマット(以下「 SVRF 」といいます)およびTcl ベリフィケーション・フォーマット(以下「TVF 」といいます)を含まれます。本ソフトウェアにより、または本ソフトウェアのために生成されたログ・ファイル、データ・ファイル、ルール・ファイルならびにスクリプト・ファイル(以下「本ファイル」と総称します)は、メンター・グラフィックスの秘密情報を含む場合があります。お客様は、本ファイルを第三者と共有することができますが、当該第三者はメンター・グラフィックスの競合相手を除外するものとし、また本ファイルを同種の情報と同等の注意義務を持って保護すること(ただし注意義務の程度は合理的に必要とされる善良なる管理者の注意を下回らないものとします) を書面で同意していることを条件とします。お客様は、SVRF またはTVF を含む本ファイルをメンター・グラフィックス製品とのみ使用することができます。いかなる場合においても、お客様は、本ソフトウェアと何らかの形で競合する製品を開発、強化、またはマーケティングする目的のために本ソフトウェアまたは本ファイルを使用または使用の許可をしてはならず、第三者にベンチマークの結果やそれに付随する情報を開示してはなりません。

第9条 一般条項
準拠法は、お客様が別途合意したエンドユーザ・ライセンス契約書または記名押印済みの契約書に準じるものとします。本契約は、両当事者の権限ある代表者が署名または記名押印する文書にて合意した場合のみ変更することができます。条件の放棄または違反の免除は書面による同意を要し、その他の同意、権利放棄または免除を成すものではありません。購入注文書に表示された本契約に追加する、または本契約に抵触する条件は無効とします。

<以 上>

Rev. 101013 (Japan rev. 20101019)