About Support

サポート契約

エンドユーザ・サポート契約条項 (「本契約条項」)

本契約条項は、サポート・サービスを購入するお客様(以下「お客様」といいます)と、該当する見積書を発行するメンター・グラフィックスまたは見積書が発行されない場合は該当する地域に位置するメンター・グラフィックス(以下「メンター・グラフィックス」と総称します)の間で合意するサポート・サービスに関する契約条項となります。

メンター・グラフィックスのエンドユーザ・ライセンス契約書、またはお客様およびメンター・グラフィックスの権限のある代表者が記名押印もしくは署名したライセンス提供に関する契約書(以下「ライセンス契約」と総称します)は、お客様によるメンター・グラフィックス製品の使用条件を定めるものです。メンター・グラフィックス製品には、いかなるアップデート、修正および改訂を含むソフトウェア(以下「本ソフトウェア」といいます)ならびにライセンス契約に基づき購入されたハードウェア(以下本ソフトウェアと総称して「本製品」といいます)を含みます。

お客様がサポート・サービスをご注文される場合、以下の内容が適用されます。ただし、ライセンス契約において明示的にサポート・サービスに関する優先適用について別段の定めがある場合はこの限りではありません。サポート・サービスの内容は、購入されたサービス・プランにより異なります。特定のサポート・レベル、サポート・サービス利用時間、対応可能人数、回答時間に関するオプション、テクニカル・サポート・オプションおよびガイドラインに関しては、メンター・グラフィックスのサポート内容の詳細をご確認ください。ただし、サポート内容の詳細は予告なく変更する事があります。提供されるサポート・サービスに関しては以下の内容と条件が適用されます。

第1条 サポート
本契約条項に基づいていること、および本製品に対する対価の受領または支払いが確定していることを条件に、メンター・グラフィックスは、該当する見積書または見積書を発行しない場合には両者の権限のある者により記名押印もしくは署名された契約書(以下いずれの場合でも「本件注文書」といいます)において特定されたサポート・サービスを提供します。なお、サポート・サービスは準委任契約として提供するものであって、日本においてのサポート・サービス提供時間は、土曜、日曜、祝祭日およびメンター・グラフィックスの休日を除く月曜から金曜の午前9時15分から午後5時30分までとします。

第2条 テクニカル・コーディネーター
お客様は、各サイトのテクニカル・コーディネーターおよび代行者につき、氏名、住所、電話番号および電子メールアドレスをメンター・グラフィックスに提供頂きます。テクニカル・コーディネーターおよび代行者は、サポート対象となる本製品の実務知識を有する者とします。なお、お客様は、それらの内容に変更が生じた場合、速やかにメンター・グラフィックスに通知するものとします。メンター・グラフィックスは、サポート・サービスを受けている本製品を使用するお客様の従業員または認可されたお客様施設現場に在する請負業者のみよりサポート・サービスに関する連絡を受け付けることができます。ただし、請負業者はメンター・グラフィックスの競合相手を除きます。サポート・サービスの対象は、本件注文書により特定されたサイトにおける本製品に限ります。なお、お客様がヘルプデスクやシステム管理者など、社内のサポート体制を複数のサイト間で共有している場合であってもそれらサイト間でサポート・サービスを共有することはできません。

第3条 ソフトウェア・サポート

第1項 ソフトウェア・サポートにテクニカル・サポートが含まれている場合で、お客様がメンター・グラフィックスのサポート・センターに本ソフトウェアに関する問題を報告されているときには、メンター・グラフィックスは、合理的な範囲内で、本ソフトウェアのエラーを修正するかその他の解決方法を提示するよう努めるものとします。メンター・グラフィックスのテクニカル・サポートの内容は、技術的なアドバイスの提供、または本ソフトウェアの代替品もしくは修正版の提供に限られます。
第2項 メンター・グラフィックスは、特定の本ソフトウェアの問題に対処するため、その現象を再現するために必要なテストケースや関連する書類などの提示・提出をお客様に要求することができます。
第3項 ソフトウェアのアップデートを含むサポート・サービス期間中に、対象となる本ソフトウェアのアップデートがリリースされた場合、お客様は、サポート対象となる1サイトにつき、アップデート1コピーを受け取ることができます。ただし、本ソフトウェア・アップデートをサポートするために、オペレーティング・システム・ソフトウェアを含む第三者のソフトウェアを改変またはアップグレードする責任がメンター・グラフィックスに生じるものではありません。メンター・グラフィックスは、独自の判断で、製造中止となった本ソフトウェアに類似する機能や特徴のある製品により代替することができます。
第4項 お客様がサポート・サービスを受けることに関連してメンター・グラフィックスに提供した本ソフトウェアに対するいかなるフィードバック、要求や要望、変更や修正、強化依頼、またはメンター・グラフィックスが自己の判断による発明、改良、改善もしくは開発物などもメンター・グラフィックスの独占的財産となります。

第4条 ハードウェア・サポート

第1項 ハードウェアのサポート・サービスには、電話または電子メールによるお客様への技術的なアドバイスの提供に加えて、合理的な範囲内で、不正確な動作をするハードウェアの修理・交換を含みます。メンター・グラフィックスはお客様に対して、ハードウェアの正常な動作状態を維持するために部品やサポート・サービスを提供します。お客様のテクニカル・コーディネーターがサポート・センターにハードウェアの不具合を説明するため必要となる情報を提供したうえで、メンター・グラフィックスは対応をするものとします。
第2項 ハードウェアの診断テストまたは障害の切り分けを行なう場合、メンター・グラフィックスは、対象となるハードウェアの稼動中断を最小限に抑えるために、障害などを検出することを目的とした当該ハードウェアへのリモートアクセスができるものとし、お客様は合理的な理由なく当該アクセスを拒否できないものとします。
第3項 メンター・グラフィックスは、自己の単独の裁量によりハードウェアの交換品について新品のほか再生品を用いることができ、交換した部品やハードウェアはメンター・グラフィックス単独の財産となります。お客様が、交換されたハードウェアやその部品を交換日から起算した30日以内に返還しない場合、お客様はメンター・グラフィックスの請求に従い、メンター・グラフィックスの最新価格表記載の金額を支払うものとします。特定のメンター・グラフィックス製品またはサポートオプションにおいて、お客様は、メンター・グラフィックスがハードウェアとともに提供する標準メンテナンス・キットに含まれる該当する部品と不具合のある部品を交換し、不具合のある部品をメンター・グラフィックスに返却するものとします。
第4項 お客様がインストールまたはオンサイト・サポートを含むサポート・サービスを購入された場合、またはメンター・グラフィックスがオンサイト・サポートが必要であると判断した場合は、メンター・グラフィックスは、自己の単独の裁量によりオンサイト・サポートを提供することができ、またその際にはあらゆるハードウェアに対して完全なアクセス権を自由に行使できることをお客様とメンター・グラフィックスとの間で予め合意します。

第5条 レポート
お客様は、(a)お客様に対して提供するいかなるレポートや提案(プレミアムサービスを含む特定のサポート・サービスにおいて提供するオンサイトメンタリングまたはモデル検証サービスなどを含みますがこれに限らず、以下本条において「レポート等」といいます)がお客様からの情報に基づくものであること、(b)メンター・グラフィックスがレポート等について、正確性や完全性についてなんら保証するものではないこと、および(c)レポート等の中に含まれる実施結果などは一定の指標に過ぎないため、お客様の責任においてそれらの内容を使用すること、に予め同意するものとします。

第6条 限定事項

第1項 メンター・グラフィックスは、サポート・サービスを提供するために本製品を検査し、または必要最低限の構成要件を設定することができます。メンター・グラフィックスは、(a)継続的サポート・サービスを受けていない本製品、(b)メンター・グラフィックスの事前の書面同意なくお客様または第三者により修正もしくは修理された本製品、または(c)製品寿命の期間を過ぎている本製品、についてサポート・サービスの提供を拒否することができます。メンター・グラフィックスがサポート・サービスの提供を拒否した場合、お客様は、メンター・グラフィックスがサポートを再開するために必要な費用のすべてを負担しなければなりません。
第2項 メンター・グラフィックスは、本ソフトウェアがメンター・グラフィックスより一般的に提供されており、かつメンター・グラフィックスが一般的にサポートしていることを条件に、現行および直近のソフトウェア・リリースにのみ本ソフトウェアのサポート・サービスを提供します。
第3項 サポート・サービスに下記の事項は含まれません。
(1) 本製品のインストール、構成、再配置または再構成に関するサービス(ただし、本件注文書において、メンター・グラフィックスが明確に承認した特定のハードウェア・サポートの提供はこの限りではありません)
(2) 供給品、付属品、メディア
(3) メンター・グラフィックスが提供していない第三者のオペレーティング・システム・ソフトウェアのサポート・サービス
(4) 以下に定める事由に基づくもの

(a) お客様の不履行、誤使用または偶発的損傷
(b) 本製品の修正、またはメンター・グラフィックスの仕様に適合しないコンピュータ・ハードウェアもしくはコンピュータに関連する機材・用具・資料と本製品を使用したことによるもの
(c) ハードウェアの不適切な設置環境(電力、空調、湿度などが適切にコントロールされていない場合を含みますがこれらに限られません)
(d) 本製品が設計された目的以外の目的での使用
(e) 本製品に関連しない電気関連工事

(5) お客様が自ら開発したソフトウェア、メンター・グラフィックスがお客様の要望により開発したソフトウェアもしくは第三者から取得したソフトウェアのサポート・サービス、またはメンター・グラフィックスの標準製品ではないもの、もしくはメンター・グラフィックスが通常サポートの対象としていないものに対するサポート・サービス

第7条 サード・パーティ製品
お客様が第三者から提供されているあらゆるテストケース、その他情報もしくはお客様が第三者から使用許諾されている製品、または第三者の知的財産権が用いられているもの(以下「サード・パーティ製品」と総称します)をお客様がメンター・グラフィックスに提供する場合、お客様は、メンター・グラフィックスがその提供された範囲でサード・パーティ製品をお客様に代わって使用できることを保証します。メンター・グラフィックスはお客様へのサポート・サービス提供以外の目的でサード・パーティ製品を使用しないものとします。お客様は、メンター・グラフィックスがお客様に代わりサード・パーティ製品を使用したことに起因または関連するあらゆる請求、費用、責任からメンター・グラフィックスを補償し免責するものとします。

第8条 再配置
お客様はメンター・グラフィックスに対して、サポート・サービス対象の本製品の再配置を事前の書面通知により提示するものとします。再配置および移転・譲渡にはメンター・グラフィックスの書面による事前承諾が必要となり、現行のメンター・グラフィックスの規定およびライセンス再配置と移転・譲渡に関する現行価格が適用されます。

第9条 解約
お客様は、サポート期間が終了する60日前までにメンター・グラフィックスへ書面で通知することによってのみ、翌年のサポート・サービスを解約することができます。ただし、(a)本件注文書において明確に別段の定めがある場合、または(b)お客様がキャンセルのできないプレミアムサービスを購入した場合、はこの限りではありません。お客様が本契約を遵守せず、またはサービスの対価を期限までに支払わず、かつ当該不履行がメンター・グラフィックスの書面通知から30日以内に是正されない場合、メンター・グラフィックスはサポート・サービスを解約することができます。

第10条 秘密保持

第1項 お客様およびメンター・グラフィックスは、サポート・サービスのために知る必要のある場合、相手方に自己の秘密情報を開示することができます。自己の秘密情報を相手方に開示する場合、開示する当事者は、書面などの有体形式で開示するものには「秘密」または「Confidential」と表示するものとし、口頭、映像または他の無体形式で開示するものには、開示の際に秘密と特定するものとします(以下「秘密情報」と総称します)。
第2項 お客様およびメンター・グラフィックスは、秘密情報を、サポート・サービスの提供、メンター・グラフィックス製品を改善する工程、または受領の目的(以下「本目的」といいます)以外で使用してはなりません。また受領した当事者は、相手方の書面による事前の承諾なく、秘密情報を第三者に開示してはなりません。
第3項 メンター・グラフィックスおよびお客様は、本目的を遂行する上で、合理的に必要な範囲内でのみ秘密情報を複製することができます。秘密情報の複製物も本条の適用を受けます。
第4項 秘密情報の全部または一部を当該国の輸出管理に関する法令及び規則に違反して国外に輸出または再輸出できません。
第5項 本契約が終了または解約された場合、受領した当事者は、当該秘密情報(複製、抜粋、分析、その他秘密情報に基づく資料を含みます)を、相手方にすべて返却するか破棄するものとします。受領した当事者は、相手方の求めに応じ、秘密情報を返却または破棄したことの証明書を発行します。
第6項 本条に定める秘密保持義務は、次の情報には適用されません。

(1) 開示された時に公知であるか、受領した当事者の行為によらず公知となった情報
(2) 受領した当事者が、相手方の秘密情報を使用することなく独自に開発した情報
(3) 受領した当事者が、秘密保持義務を負うことなく、当該秘密情報を開示する権利を持った第三者から正当に受領した情報
(4) 開示された時点で、受領した当事者がいかなる秘密保持義務にも抵触することなく既に所有し、または知っていた情報
(5) 裁判所または政府の命令に従い、当該命令に対応する充分な機会が与えられるよう受領した当事者が相手方へ通知した上で開示された情報

第7項 本条に定める秘密保持義務は、秘密情報開示後3年間継続し、本契約が終了または解約された場合でも存続する。
第8項 お客様は、本ソフトウェアと製品の秘密性を保護するため適切な措置を講じ、かつ本ソフトウェアと製品へのアクセスを許されたいかなる者も、ライセンス契約書で許可される場合を除き、これを開示または使用しないことを保証するものとします。本ソフトウェアにはプロセスルールを表現するためのメンター・グラフィックスの商標構文であるスタンダード・ベリフィケーション・ルール・フォーマット(以下「SVRF」といいます)およびTclベリフィケーション・フォーマット(以下「TVF」といいます)を含みます。本ソフトウェアにより、または本ソフトウェアのために生成されたログ・ファイル、データ・ファイル、ルール・ファイルおよびスクリプト・ファイル(以下「本ファイル」と総称します)は、メンター・グラフィックスの秘密情報を含む場合があります。お客様は、本ファイルを第三者と共有することができますが、当該第三者はメンター・グラフィックスの競合相手を除外するものとし、また本ファイルを同種の情報と同等の注意義務を持って保護すること(ただし注意義務の程度は合理的に必要とされる善良なる管理者の注意を下回らないものとします) を書面で同意していることを条件とします。お客様は、SVRFまたはTVFを含む本ファイルをメンター・グラフィックス製品とのみ使用することができます。いかなる場合においても、お客様は、本製品と何らかの形で競合する製品を開発、強化、またはマーケティングする目的のために本製品または本ファイルを使用または使用の許可をしてはならず、第三者にベンチマークの結果やそれに付随する情報を開示してはなりません。

第11条 輸出
本契約条項に基づき提供される本製品(いかなる本ソフトウェアのアップデート、修正、改定、パッチ、回避策、カスタムコードを含むがこれらに限りません)は、一定の製品、当該製品の情報および本製品(直接または間接的製品を含む)を、一定の国および人物へ輸出、再輸出または迂回流出することを禁じる各国法および米国政府機関による規制の対象となります。お客様は、事前に各国および米国政府機関から必要な全ての承認を取得することなく、本製品を、いかなる方法でも輸出または再輸出しないことに同意します。お客様は、お客様が開示する情報に米国または他の輸出規制が適用される場合、当該情報がそれらの輸出規制の対象であることをメンター・グラフィックスに対し事前に説明します。なお、輸出規制には米国の武器取引に関する規則であるITARまたは米国の輸出規制であるEARを含みますがこれに限りません。

第12条 譲渡
メンター・グラフィックスは、本契約条項に基づく義務の一部または全部について、メンター・グラフィックスの親会社またはその子会社に譲渡もしくは承継させることができますが、これらによりメンター・グラフィックスの本契約条項に基づく義務を免除するものではありません。適用法規により無効とされる場合を除き、お客様は、自己の本契約条項上の権利義務についてサブライセンス(再使用許諾)、譲渡その他の移転(以下本条において「移転実施」と総称します)を、メンター・グラフィックスの事前書面承諾なく行なってはなりません。なお、本条の定めにかかわらず、適用法に基づき管轄裁判所が移転実施について合法であると判示した場合であっても、当該移転実施により本製品の使用権を得たいかなる者もサポート・サービス(アップデートなどを含みますがこれらに限られません)を受けることはできません。ただし、メンター・グラフィックスが書面により明示的に同意した場合はこの限りではありません。Mentor Graphics Corporation、Mentor Graphics (Ireland) Limited、Microsoft Corporationまたは他のライセンサーは、本契約の定める義務を強制する権利を持つ、本契約上の受益者たる第三者に当たることがあります。

第13条 一般条項
準拠法は、ライセンス契約に従うものとします。本契約条項、ライセンス契約、該当する見積書は、主題に関し、両当事者の完全な合意を定めたものとなり、本契約条項に先立ち、または同時になされた一切の合意に置きかわります。なお、一切の合意には、注文書または各種注文管理システム(メンター・グラフィックスのシステムによるもののほか、自動化されたものを含む)などを通じて、本契約条項、ライセンス契約および該当する見積書の内容に追加または抵触するあらゆる内容(電子的な受諾の要否を問いません)を含みますが、これらに限られません。本契約条項は、両当事者の権限ある代表者が署名または記名押印する文書にて合意した場合のみ変更することができます。条件の放棄または違反の免除は書面による同意を要し、その他の同意、権利放棄または免除を成すものではありません。

<以 上>

Rev. 130604 (Japan rev. 20130611)